敷金を取り戻す作戦(1)
本日、アパートの申し込みをしました。
その時に退去時に関する特約事項に納得が出来ないので、家主に特約を外すように不動産屋に申し入れたところ、こちらの要求がすんなり通りました。その問題の特約事項というのは以下。
【その他特約事項】
1.退去時、借主は畳表の張替、襖の張替、室内専用部分のクリーニング費用を負担するものとする。
<以下省略>
私の要求は平成16年10月1日施行の東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」に基づくもの。さらに東京都では「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」というのも出しています。これは東京都だけではなく、他の道府県でも基本的に同じ(のはず)です。
実は以前同じ家主(大手不動産会社)のときに過失による損傷がないにも関わらず畳と襖の交換ということで敷金が全く返ってこなかった痛い経験があったのです。だから今回は仲介の不動産屋には申し訳なく思いつつも、「この特約は呑めない」と申し入れました。その場で即答はされませんでしたが、夜に連絡があって、畳と襖の張替に関する特約は外すという連絡をもらいました。大手の会社だったので、成功(?)の可能性は五分五分と思っていたら、意外にも早く連絡を受けることができました。多分、即答できるのを少し時間をかけたように見せかけたのでしょう。
これはネット関係でも有名な紀藤弁護士監修の「敷金を100%取り戻す本」で勉強したおかげ。今回は取り戻すというより、事前に取り立てられないことをやったことになります。
原状回復というルールの解釈で借り側と貸し側の意見が異なるのは当たり前。貸し主としたら一銭でも多く取りたいから、特約という卑怯な手段で認めさせているのが一般的です。なぜ特約かというと、基本的な契約に盛り込めないからでしょう。後から取り戻すより、取り立てられないように手を打つというのが可能でした。
これから賃貸アパートに引っ越しを考えている方はぜひお試しを。

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